鹿児島ハプニングバーの真実と潜入事情|天文館の夜に潜む大人の社交場と法的リスク
Breaking down the facts behind 鹿児島ハプニングバーの真実と潜入事情|天文館の夜に潜む大人の社交場と法的リスク—uncover the main takeaways.
ハプニングバーを巡る議論の中で、最も重要かつ避けて通れないのが法的な取り扱いだ。日本の法律において、「店舗内で客同士が性的行為を行うこと」を直接的に認可する営業許可は存在しない。
店舗側の多くは「飲食店営業許可」を取得して営業している。酒類と軽食を提供するバーという建て前だが、店内で公然とした猥褻(わいせつ)行為が行われた場合、刑法175条(わいせつ物頒布・陳列等)や刑法174条(公然わいせつ罪)、さらには風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に抵触する恐れがある。
「ハプニングバーは法的グレーゾーンではなく、警察の摘発対象になり得るハイリスクな店舗形態である。経営者だけでなく、利用客自身も公然わいせつ罪の教唆や幇助、あるいは当事者として検挙されるリスクを常にはらんでいる。」
警察当局による摘発例は全国で報告されている。鹿児島においても、法令遵守のタガが外れた営業を行っている店舗が存在すれば、当然警察の捜査対象となり得る。利用客側も「知らなかった」では済まされないリスクを自覚しなければならない。