いごん(遺言)の真実─法律が守る最後の意思とその光と影
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遺言書があっても、それを実行する人がいなければ意味がありません。遺言執行者は、故人に代わって財産の名義変更・債務の弁済・遺贈の履行を行う法的代理人です。
民法第1012条は、遺言で遺言執行者を指定できると定めています。指定がない場合は、家庭裁判所が選任します。弁護士・司法書士などの専門家が選ばれることが多いですが、相続人自身がなることも可能です。
報酬は遺言で定めることができます。定めがない場合、家庭裁判所が「財産額・業務の複雑さ・執行に要した時間」を考慮して決定します。一般的に、遺産総額の1%から3%程度とされています。